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定借マンションの特徴
ここ数年で戸建住宅での定期借地権分譲は当たり前のものになりました。中古定借戸建住宅の流通も始まっていますし、厳しいながらも定借の底地の物納も始まっています。
分譲マンションの建物以外の敷地の所有形態は、所有権と借地権に大別できますが、ほとんどのマンションは従来型の敷地が所有権の形態で販売を行っています。
しかし、最近では従来型の所有権方式の物件に比べると価格的にメリットのある借地権方式で販売するマンションも結構多くなっています。これが定借マンションです。このようなマンションの土地はあくまでも所有しているのではなく借りているのだけなので、期限がきたら返却する必要があります。具体的に言うと、期限が来たら建物を取り壊し更地で持ち主に返却するのです。
定借マンションは、借地借家法に基づく定期借地契約(ある一定期間を定めて借地契約をして、期限がきたら建物を取り壊して土地を更地にし、まちがいなく返却することを明文化した契約)で結ばれているマンションのことを言います。
住宅雑誌を見ても、近頃は定借マンションがほとんど出てこない理由がご理解いただけたと思うが、地価下落による影響以外にも、定借マンションの普及を遅らせる要因がいくつかある。
その1つが地代の負担だ。敷地を所有しないため、土地部分に相当する固定資産税の支払いはない(もちろん建物相当の支払いはあり)が、その代わり、毎月地代を負担しなければならない。金額こそ毎月1?3万円程度とはいえ、管理費同様に住み続ける限りずっと払い続けなければならないのは大変だ。
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